医療法人設立認可申請・届出等諸手続き代行

医療法人設立認可申請・届出等諸手続き代行

医療法人を設立しようとするときは、都道府県知事の認可が必要となります。

自治体により、説明会及び受付期間の日程が定められておりますので、受付期間に設立認可申請をし、都道府県知事の認可を受けた後、登記の手続きをしなければなりません。

東京都 設立認可スケジュール 東京都福祉保健局

千葉県 設立認可スケジュール 千葉県健康福祉部医療整備課

自治体により異なりますが、設立認可申請の受付は年2回~3回となっております。

申請から認可証交付までは概ね半年となっております。

 

サービスと料金

法人化のメリット、デメリットを税務・法務の各種側面から判断致します。

区分

価格

医療法人設立認可パック

525,000円(認可申請+登記)

・事前相談から設立登記まで一連の手続きを請負います。

・TOTALだからこそ可能なワンストップサービスを提供致します。申請に必要な税理士の証明は税理士が、登記は司法書士が行ないます。

 

区分

価格

設立後の手続き一式(保健所・厚生局への届出等の手続一式)
105,000円

各種変更手続・届出等

21,000~(税込)

毎年必要な決算届と登記の絡む届出も、TOTALなら「お願いします」の一言で完了。

例:決算届と資産の総額登記、登記事項変更登記完了届のセットで 52,500円(税込)

 

●医療法人の種類

医療法人には、医療法人社団と医療法人財団の2種類があります。

 

医療法人社団

複数の人が集まって設立された法人であり、預金、不動産、備品等を拠出して設立する法人です。改正医療法により出資持分のない法人しか設立出来ません。法人が解散したときは、医療法第44条第4項及び定款に定める方法により、残余財産を処分します。 なお、改正前の医療法で設立された医療法人社団には、出資持分のある法人や、払戻しに際し出資額を限度とする出資額限度法人があります。

 

・医療法人財団

個人または法人が無償で寄附した財産に基づいて設立される法人で、財産の提供者(寄附者)に対しても持分を認めず、解散した時は医療法第44条第4項及び寄附行為に定める方法により残余財産を処分します。

 

一人医師医療法人とは

医療法(昭和23年法律第205号)の改正(昭和60年)前の医療法人(病院または常勤の医師が3人以上の診療所を開設している法人)に対し、当該改正後の常勤の医師が一人または二人の診療所を開設している法人を、いわゆる「一人医師医療法人」と言いますが、医療法上は設立、運営、権利及び義務に関してなんら区別はありません。 従って、医療法人の設立申請手続に関しても異なるところはありませんし、役員や社員が一人で良いという事でもありません。

●医療法人の設立

医療法人の設立ができる方

・医師または歯科医師

・欠格条項(法第46条の2第2項)に該当しない方

ア 成年被後見人または非保佐人でない方

イ 医療法、医師法、歯科医師法及び関係法令に、現在及び過去2年間違反していない方

ウ 禁錮以上の刑に処せられ、刑を執行されているか執行猶予期間中でない方

 

医療法人の構成

1 役員

理事(原則として三人以上)

監事(一人以上) 役員は、欠格条項に該当しない方で、自然人に限られます。 また、未成年者、設立しようとしている法人と取引関係にある営利企業の役職員になっている方が役員に就任することは望ましくありません。

 

(1) 理事

・理事は、法人の常務を処理します

・管理者は原則として理事にならなければなりません

・理事には、通常、社員の全部または一部が就任しますが、社員以外の方が就任しても差し支えありません。

 

(2) 理事長

・理事長は、法人を代表し、業務を総理します

・理事長は医師または歯科医師である必要があります

・理事長は、理事の中から互選されます

 

(3) 監事

・監事の職務は、医療法第46条の4第3項に規定されています

・監事は理事や医療法人の職員と兼ねる事は出来ませんが、社員であっても差し支えありません。ただし、出資金等の拠出は認められません。

・設立しようとしている法人と利害関係が深い方、他の役員と親族等の特殊の関係がある方は就任出来ません

 

2 社員(設立者)

・医療法人社団は、人々の集合体であり、その人々を社員と言います。

・社員は原則として3人以上としてください

・拠出した方は、原則、社員になります

・拠出していない方でも社員になれます

・社員とは、株式会社の株主に近いもので、従業員ではありません

・社員は自然人に限られ、医療法人や株式会社等は、社員にはなれません

 

3 従業員

・医療法人の開設する病院等で働いている方

・理事長や常務理事等であっても、法人が開設する病院等で働いていれば従業員ですから、法人から給与等の支給を受けることになります。

・医師又は歯科医師のほかに診療所にあっては看護師又は准看護師、歯科診療所にあっては歯科衛生士が常勤で1名以上従事していることが望ましいです。

 

医療法人の名称

(1) 原則として、医療法人社団(又は「財団」)○○会と称してください。

(2) 誇大な名称は避けてください。

(例)○○クラブ、○○研究会、○○グループ、セントラル、○○センター、第一○○、優良○○

(3) 国名、都道府県名、区名及び市町村名を用いないでください。

(4) 既存の医療法人(都内、他県の隣接地域にあるものを含む。)の名称と、同一又は紛らわしい表記は避けてください。

(5) 取引会社等関係がある営利法人等の名称は用いないでください。

(6) 診療科名を単独で法人名に使用することはできません。ただし、固有名詞と組み合わせて使用することは可能です。

(7) 広告可能な診療科名として認められていないものを名称の中に含めることはできません。

 

医療法人の財産

(1) 拠出(寄附)財産(負債を除く。)

ア 財産の種類

(ア) 基本財産 ・・・・・・・・・・・・・ 不動産、運営基金等の重要な資産

(イ) 通常財産 ・・・・・・・・・・・・・ 基本財産以外の資産

 

イ 財産の評価額

(ア) 不動産、借地権 ・・・・・・・ 不動産鑑定評価書又は固定資産評価証明書の額

(イ) 預 貯 金 ・・・・・・・・・・・・・ 残高証明の額の範囲

(ウ) 医業未収金 ・・・・・・・・・・・ 前年実績からの推計値

(エ) 医薬品、材料等 ・・・・・・・ 帳簿価格

(オ) 医療用器械備品 ・・・・・・・ 減価償却した簿価

(カ) 什器備品 ・・・・・・・・・・・・・ 減価償却した簿価

(キ) 電話加入権 ・・・・・・・・・・・ 時 価

(ク) 保証金等 ・・・・・・・・・・・・・ 契約書の金額(契約書に、償却に関する条項がある場合は、償却後の金額) (ケ) 内装、附帯設備 ・・・・・・・ 減価償却した簿価

* 減価償却については、基準日を設定します。

 

ウ 拠出(寄附)財産は、拠出(寄附)者に所有権のあるもので、法人に拠出する のが適切なものであること。個人的な医師会(歯科医師会)の入会金等は拠出で きません。

 

(2) 負債の引継ぎ

ア 拠出(寄附)財産の取得時に発生した負債は、医療法人に引き継ぐことができます。ただし、法人化前の運転資金、一括償却資産や消耗品類の取得に要した費用に係わる負債は、引き継ぐことができません。

イ 負債の引継ぎは、債権者の承諾(様式7参照)及び根拠資料を必要とします。

ウ 拠出と債務引継ぎは同時に行うことが必要です。設立時に拠出した財産取得に係る負債を、設立後に引き継ぐことはできません。

 

(3) 運転資金

ア 原則として初年度の年間支出予算の2か月分に相当する額とします。

イ 預貯金、医業未収金等の換金が容易なものとします。

ウ 設立後の金融機関等からの借入金は、運転資金として算入できません。

 

基金制度について

1 基金について

基金とは、社団医療法人に拠出された金銭その他の財産であって、当該医療法人が拠出者に対して、定款の定めるところに従い返還義務を負うもので、剰余金の分配を目的としないという医療法人の基本的性格を維持しつつ、その活動の原資となる資金を調達し、その財産的基礎の維持を図るための制度となります。

 

2 基金を引き受ける者の募集等に関する定款の定め

基金制度を採用する場合は、制度について定款で定めることが必要となります。

 

3 募集事項の決定

基金を引き受ける者の募集をしようとするときは、その都度、次に掲げる事項を定めなければなりません。

(1) 募集に係る基金の総額

(2) 金銭以外の財産を拠出の目的とするときは、その旨並びに当該財産の内容及び価額

(3) 基金の拠出に係る金銭の払込み又は(2)の財産の給付の期日又はその期間なお、設立時社員は、募集事項を定めようとするときは、その全員の同意を得ることが必要となります。

 

4 基金の申込み

社団医療法人は、基金を引き受ける方の募集に応じて基金の引受けの申込みをしようとする方に対し、基金の募集事項に関することを通知することが必要となります。

 

5 基金の割当て

社団医療法人は、申込者の中から基金の割当てを受ける方を定めて、その方に割り振る基金の額を定めなければなりません。この場合は、当該申込者に割り当てる基金の額を、申込額より減額することもできます。

 

6 基金の申込み及び割当に関する特則

基金を引き受けようとする方が、その総額の引受けを行う契約を締結する場合(一人で基金の全額を引き受ける場合)には、上記4及び5は適用しません。

 

7 基金拠出契約

医療法人設立後、医療法人と拠出者との間で基金拠出契約を締結します。従って、拠出者が理事長(設立申請時は理事長就任予定者)の場合、利益相反行為となる為、特別代理人の選任が必要です。 特別代理人の範囲 医療法人の役員及びその親族関係にある者(民法第725条)、また社員、従業員、顧問会計士、税理士等特殊な関係にある者(医療法施行規則第30条の35参照)を特別代理人に選任することはできません。

 

8 金銭以外の財産の拠出

(1) 基金に拠出する現物拠出の総額が、5百万円を超える場合には、その価格が相当であると弁護士、弁護士法人、公認会計士、監査法人、税理士又は税理士法人の証明(様式任意)が必要となります。

 

(2) 次に掲げる方は、(1)の証明をすることはできません。

ア 理事、監事又は使用人の方(法人の設立前にあっては、設立時社員、設立時理事又は設立時監事)

イ 基金の引受人

ウ 業務の停止の処分を受け、その停止の期間を経過しない方

エ 弁護士法人、監査法人又は税理士法人であって、その社員の半数以上がア及びイに掲げる方に該当する場合

 

9 基金の返還

(1) 基金の返還は、定時社員総会の決議によって行わなければなりません。

(2) 社団医療法人は、ある会計年度に係る貸借対照表上の純資産額が次に掲げる金額の合計額を超える場合は、当該会計年度の次の会計年度の決算に関する定時社員総会の日の前日までの間に限り、当該超過額を返還の総額の限度として基金の返還をすることができます。

① 基金(代替基金を含む。)の総額

② 資産につき時価を基準として評価を行っている場合において、その時価の総額がその取得価額の総額を超えるときは、時価を基準として評価を行ったことにより増加した貸借対照表上の純資産額

③ 資本剰余金の価額

(3) (2)に違反して基金の返還をした場合は、返還を受けた者及び返還に関する職務を行った業務執行者は、医療法人に対して、連帯して(2)に違反して返還された額を弁済する責任を負います。

(4) (2)に違反して基金の返還がされた場合は、医療法人の債権者は、返還を受けた者に対し、返還の額を医療法人に対して返還することを請求することができます。

 

10 代替基金

基金の返還を行う場合には、返還する基金に相当する金額を代替基金として計上する必要があります。代替基金は、取り崩すことはできません。

 

11 基金の利息の禁止

基金の返還に係る債権には、利息を付することができません。

 

2 医療法人設立登記

(1) 設立登記の手続

ア 医療法人は設立認可を受けた後、その主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによって成立します。              ・・・・・・ 法第46条

イ 医療法人の登記に関する手続は、組合等登記令(昭和39年政令第29号)により、規定されています。

ウ 医療法人の設立の登記は、設立の認可、出資の払込みその他設立に必要な手続が 終了した日から2週間以内に、主たる事務所の所在地の登記所で登記しなければなりません。 また、従たる事務所を置く場合は、主たる事務所の所在地の登記をした日から2 週間以内に従たる事務所の所在地の登記所へそれぞれ登記しなければなりません。

 

(2) 設立登記届の提出

ア 登記を済ませたら、法人の登記事項証明書をとり、医療法人の登記事項の届出により、知事あてに提出してください。 (注意)設立に伴う各官庁に提出する申請・届出はいずれも登記事項証明書を添える必要がありますので、同時に必要部数をとっておくとよいでしょう。

イ 出資(拠出)又は寄附を受けて法人の資産となった土地及び建物については、所有権移転登記を行い、不動産登記事項証明書も添付してください。

 

3 病院・診療所・介護老人保健施設の開設

(1) 開設手続 設立の登記が完了したことにより、医療法人が成立することとなります。 医療法人成立後、定款等に定める病院、診療所又は介護老人保健施設(以下「病院等」という。)の開設の手続を行ってください。この場合、設立後1年以内に正当な理由がないのに病院等を開設しないときは、設立の認可を取り消すことがありますので注意してください。    ・・・・・・ 法第65条

(2) 病院・診療所の開設の手順及び申請書類 開設の具体的な手順及び申請書類は次のとおりです。

ア 設立登記後、定款等に定める病院等の開設許可申請を行ってください。 ・・・・・・ 法第7条第1項

イ アによる開設許可を受けた後、当該病院等の使用開始予定時期を考慮した上で使用許可申請を行ってください。 ・・・・・・ 法第27条 (病床を有しない診療所の場合は、この申請は不要です。)

ウ イの許可を受け開設後10日以内に開設届を提出してください。 病床を有しない診療所については、アによる開設許可を受けて開設後10日以内に、開設届を提出してください。 ・・・・・・ 医療法施行令(昭和23年政令第326号。以下「法施行令」という。)第4条の2第1項 なお、個人開設等から医療法人開設に切り替えた場合は、従来の開設者名で廃止届を上記開設届と同時に提出してください。      ・・・・・・ 法第9条第1項 (開設年月日は、廃止年月日の翌日としてください。)

 

4その他の手続

医療法人化により、保険医療機関の指定申請等社会保険事務所への手続のほか、税務署、都税事務所、区市町村、労働基準監督署等の諸官庁への手続も必要です。 そのほか、銀行口座の変更、電気、水道、ガス、電話等の名義変更や、出資又は寄附を受けて法人の資産となったものの名義の書換え手続も必要となります。 また、医療法人の常勤役員、従業員等そこで働く人はもちろん、理事長も法人に使用される者として健康保険、厚生年金保険に加入することが義務付けられているため、加入の手続が必要になります。