建設業許可申請 |
建設業って何??
建設業とは,元請,下請その他いかなる名義をもってするかを問わず,建設工事の完成を請け負う営業をいいます。
「建設工事」とは,土木建築に関する工事で,28業種に分かれています。
「請負」とは,当事者の一方がある仕事を完成することを約し,相手方がその仕事の結果に対して 報酬を与えることを約する契約であり,類似の概念である雇傭及び委任とは異なるものであるので注意してください
建設業許可とは
建設工事の請負を営業する場合、元請人はもちろん、下請人でも、建設業法に基づいて業種ごとに建設業の許可を受けなければなりません。
ただし、建設業の許可が必要となるのは下記の場合です。これに該当しない場合は,建設業の許可は必要ありません。
建築一式工事 |
工事1件の請負契約が1500万円以上の建設工事を施工する場合 |
建築一式工事以外 |
工事1件の請負契約が500万円以上の建設工事を施工する場合 |
上記に満たない請負金額の工事は軽微な工事として、建設業許可なくして請け負うことができます。
ただし,工事の完成を2以上の契約に分割して請け負うときは、各契約の請負代金の合計額とすることになっていることから、各契約の請負金額が500万円未 満であっても軽微な工事には当たりません。
また。軽微な工事であっても,下の工事を施工する場合は、行政庁へ登録する必要がありますのでご注意下さい。
浄化槽の設置工事を行う場合 浄化槽工事業者登録
解体工事を行う場合 解体工事業者登録
電気工事を行う場合 電気工事業者登録
建設業許可の業務報酬について
行政書士事務所TOTALで建設業許可代行を行った際の報酬について
業 務項目 |
料 金 |
法 定手数料 |
新規知事許 可(一般) |
157,500円より |
※申請手数料9万円が別途必要です。 |
新規知事許 可(特定) |
189,000円より |
※申請手数料9万円が別途必要です。 |
新規大臣許 可(一般) |
210,000円より |
※登録免許税は15万円です。 |
新規大臣許 可(特定) |
262,500円より |
※登録免許税は15万円です。 |
知事許可更 新 |
63,000円より |
※手数料5万円が別途必要です。 |
大臣許可更 新 |
84,000円より |
※手数料5万円が別途必要です。 |
業種追加 |
73,000円より |
※手数料5万円が別途必要です。 |
事業年度終 了届(知事) |
42,000円より |
2業種以内で経営事項審査を受けない場合 |
事業年度終了届(大臣) |
63,000円より |
2業種以内で経営事項審査を受けない場合 |
変更届(経管・専技等) |
31,500円より |
経管・専技の変更 |
変更届(その他) |
10,500円より |
役員・営業所・令3・資本金の変更 |
証明書類取得代行 |
1通あたり1,050円 |
ご依頼の申請に関するもののみ、お受けいたし ます。 |
*価格は全て消費税込の価格です。
*申請業種の数、申請内容(資格/経験)、経li営事項審査の有無、資料の保存状況等により価格は変動します。
*基本設定金額です。案件に応じてお見積りを出させていただいております。
*上記料金以外に実費相当分の諸経費をご負担願います。
*上記報酬額表に記載のない案件につきましては、お問い合せください。
建設業許可の詳細について
建設業許可の取得について弊社建設業許可専門サイト「建設業許可.net」にてご確認下さい。




